先日保佐類型を後見類型に変更しました。
正確に言えば、ご本人の現在の判断能力に合わせて類型変更の必要があったので、
新たに後見申立を行ったということです。
無事に審判がおりて、新しく後見の登記事項証明書を取ろうと思ったときに、
さて「保佐開始審判取消による終了登記」を申請しなければならないのだろうかと迷いました。
通常、ご本人が死亡したときは「死亡による終了登記」を申請しますからね。
調べたら通達が出ているようです。
後見登記等に関する法律等の施行に伴う後見登記等に関する事務の取扱について(平成12年3月23日民2第700号通達)
後見等開始の審判取消は、裁判所書記官の嘱託だそうです。
後見登記等に関する法律8条でも、「死亡による終了登記」は「当事者申請」となっていまして、
審判取消については当事者申請とはなっていませんでした。
取消の審判は、開始の審判と同じく、裁判所サイドで行うものだから、登記も裁判所から嘱託するということなのですね。
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