開業して6年目に入りました。たまってきた依頼の記録や書類を片づけるにあたり、書類の保管期限を改めて調べたら、改正司法書士法施行規則では事件記録7年、領収書3年となっていました。でも本人確認記録は10年とする会則もあるようなので、やはり念のため10年は保管すると考えるのが安全でしょう。
思えば司法書士試験に合格したのが平成25年で、そこからカウントすると今年は10年目になります。司法書士になったばかりのころは、10年司法書士をやっている事務所の先輩をみて、10年もやっているんだ、すごいな~なんて思ったものですが、いざ自分がそうなってみると、10年なんてまだまだまだ経験浅いなと思います。あの頃の自分と比べて、少しは成長したのでしょうか、うーんどうなんだろう。相変わらずだめなところは変わっていないような気もしますが、、成長しているってことにしたいです。
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