遺言とは、自分が亡くなったあとの財産等のことについて、

生前にあらかじめ決めて書面に残しておくことです。

ただ、なんでも遺言しておけばそのとおりになるかというと、そういうわけではありません。

遺言できることは民法上決められており、

 

1、遺贈(第三者にあげること)

2、相続分の指定(法定相続分とは違った相続分を決めることができます)

3、遺産分割方法の指定(具体的に、相続人の誰に、何を相続させる)

4、認知

5、遺言執行者の定め

 

などがあります。

 

遺言は必ず作成しなければならないものではありませんが、

あれば、相続登記に必要な戸籍集めなどの手間が省けます。

相続人間でどのように分けたらよいかをめぐって対立することも少なくなるでしょう。

 

また遺言を作っておいた方がよい方は必ずいらっしゃいます。

たとえばお子様のいらっしゃらないご夫婦、めぼしい相続財産がご自宅の土地建物のみ、

ご結婚されておらずご相続人がおられない方等です。

 

当事務所ではお客様のご事情や、お気持ちをお伺いして、ご一緒に考えさせていただき、

円満なご相続をサポートさせていただきます。

※詳しくは公証役場のサイトもご覧ください。