【抵当権抹消登記について】
抵当権抹消の登記は、たとえばご自宅を購入するときに銀行などで住宅ローンを組まれて、
それを完済した時に必要になる登記手続きです。
ローンを完済すると、金融機関から抹消登記用の書類を渡されます。
完済しても、お客様が抹消登記の申請をしないかぎり
抵当権の登記はそのままなので、ご自分で登記申請されるか、
司法書士に依頼して抹消登記をしてもらうことになります。
登記手続きの中では必要書類も少なく、
ご自分でされることも多い登記ではありますが、
それでも最低2回は法務局に足を運ぶことになると思います。
司法書士にご依頼されてもそれほど費用はかかりませんので、
簡単にすませたい方はぜひご依頼下さい。
【ご用意頂く書類等】
・銀行から渡された書類一式
・ご印鑑(認印も可)
・身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
【抵当権抹消登記の費用のモデルケース】
司法書士にお支払いいただく費用は、①報酬と②実費等の合計です。
抵当権抹消登記の報酬は、11,000円から、となります。
<モデルケース:土地1筆、建物1筆、抵当権1つの場合>
登記費用合計:①+②=19,828円(税込)
①報酬合計:12,000円
(内訳)登記申請 11,000円
登記情報取得(2通) 1,000円
②実費等合計:7,828円
(内訳)登録免許税 2,000円
登記情報(調査) 664円
登記情報(完了) 664円
郵送通信費 3,000円
消費税(10%) 1,500円
なお、登記簿上の住所、氏名が現在の住所、氏名と異なる場合、
住所・氏名変更の登記を同時に申請する必要があります。
上記モデルケースの場合、住所・氏名変更の登記費用(住民票等の必要書類をお客様にご用意頂く場合で、最低18,500円(税込)から。)が別途かかります。
【ご相談・お見積り】
・事前に、下記電話もしくはメールにて来所のご予約を頂き、書類等をご持参下さい。
・詳細なお見積りに関しては、個別にご相談下さい。
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